伊勢市議会 1998-03-01 03月09日-02号
昭和六十年の第五次下水道財政研究会の提言では、受益者負担金制度を積極的に評価しつつ、負担金の総額の決定に当たりましては、汚水の排除に伴う受益の範囲内で事業費の一部を負担するという原則に立脚しつつ、例えば末端管渠整備費相当額を目途とすることが適当であるとされております。 また、下水道事業の維持管理の財源であります使用料につきましては、いかに算定し、徴収するかということが極めて重要な課題であります。
昭和六十年の第五次下水道財政研究会の提言では、受益者負担金制度を積極的に評価しつつ、負担金の総額の決定に当たりましては、汚水の排除に伴う受益の範囲内で事業費の一部を負担するという原則に立脚しつつ、例えば末端管渠整備費相当額を目途とすることが適当であるとされております。 また、下水道事業の維持管理の財源であります使用料につきましては、いかに算定し、徴収するかということが極めて重要な課題であります。
これも下水道財政研究会の中でも言われておりますが、雨水は公費、汚水は私費という原則を貫いているわけでございます。 そこで、汚水に係ります使用料に対しまして、資本費を除きますことは、政策的に除くことはございましても、原価に算入しないということにつきましては、考え方の基本を変えることになりますので、その点につきましてはひとつ御理解をしがたいところでございます。